建築基準法・消防法における「内装制限」|規定の内容と緩和条件、違いを解説
多くの人が集う公共性の高い建築物を計画する際、「内装制限」のルールは重要なポイントになりますが、建築基準法と消防法ではその内容に少々違いがあります。
そこで、1900年創業の“TOPPAN”が「内装制限」について建築基準法・消防法それぞれの規定内容・対象になる建物・緩和条件を詳しく解説します。
内装制限に対応できる防火材料を選ぶポイントや、デザイン性・環境配慮性が高いおすすめの内装材も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
<目次>
■ 建築基準法における「内装制限」の規定
■ 建築基準法における「内装制限」の対象になる建物・空間
■ 建築基準法における「内装制限」の緩和条件
■ 消防法における「内装制限」と建築基準法との違い
■ 消防法における「内装制限」の対象になる建物・空間
■ 消防法における「内装制限」の緩和条件
■ 内装制限に対応できる防火材料を選ぶポイント
■ TOPPANの“不燃認定取得済み”高意匠な内外装材
■ まとめ
■ 建築基準法における「内装制限」の規定
建築基準法における「内装制限」とは、建物の内部で火災が発生した際に、人が安全に避難できる時間を確保するために設けられているルールです。
内装制限では、火災時の延焼や有害ガスの発生を防ぐために、居室及び避難経路(廊下・階段室)の天井・壁に使用する内装材に、防火材料※の使用を義務付けています。
※防火材料:「不燃・準不燃・難燃材料」の総称で、火災時に加熱されても燃焼・損傷・有害ガス(煙)の発生が基準以下にとどまる時間の長さによって分類される
【ポイント】
「内装制限」では、建物の用途・構造種別・規模(延べ床面積や階数)によって、天井・壁のそれぞれにどの程度防火性能がある材料を採用すべきか決められています。
ただし、内装制限を受けるのは壁・天井の仕上げ材及び下地材で、原則として以下の部分は制限の対象から除外されます。
・廻り縁※や窓台※、窓枠、その他の内装部材
・床面から1.2m以下の壁(腰壁含む)
※廻り縁:天井と壁の取り合い部分に取り付ける見切り部材
※窓台:窓の下枠部分に取り付ける奥行きのある板材で、窓の変形を抑える
■ 建築基準法における「内装制限」の対象になる建物・空間
建築基準法における「内装制限」の対象になる建物は、主に以下の4つに分けられます。
・特殊建築物
・大規模建築物
・火気使用室
・無窓居室
では、それぞれ詳しく解説します。
※下記内容は概略なので、詳細は法令の条文や都道府県の条例をご確認ください。
特殊建築物
特殊建築物とは、建築基準法の中で規定されている「不特定多数の人が利用する建物、または火災・衛生上のリスクが高い建物、周辺環境への影響が大きい用途を持つ建物」を指します。
特殊建築物に該当する具体的な建物用途は以下の通りです。
1. 劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場(および、その他これらに類する政令で定める建物)
2. 病院・診療所※・ホテル・旅館・下宿・共同住宅(集合住宅)・寄宿舎(および、その他これらに類する政令で定める建物)
3. 学校・体育館(および、その他これらに類する政令で定める建物)
4. 百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場 (および、その他これらに類する政令で定める建物)
5. 倉庫(および、その他これらに類する政令で定める建物)
6. 自動車車庫・自動車修理工場(および、その他これらに類する政令で定める建物)
※患者の収容施設があるものに限る
特殊建築物に該当する全ての建物が内装制限の対象になるのではなく、以下の用途に限られます。
①劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場など
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耐火建築物 |
客室床面積合計=400㎡以上 |
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準耐火建築物 |
客室床面積合計=100㎡以上 |
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その他建築物 |
客室床面積合計=100㎡以上 |
②病院・診療所・ホテル・旅館・下宿・共同住宅・寄宿舎など
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耐火建築物 |
当該用途に供する3階以上部分の床面積合計=300㎡以上 |
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準耐火建築物 |
当該用途に供する2階以上部分の床面積合計=300㎡以上 |
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その他建築物 |
当該用途に供する部分の床面積合計=200㎡以上 |
③百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・ダンスホール・遊技場など
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耐火建築物 |
当該用途に供する3階以上部分の床面積合計=1,000㎡以上 |
|
準耐火建築物 |
当該用途に供する2階以上部分の床面積合計=500㎡以上 |
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その他建築物 |
当該用途に供する部分の床面積合計=200㎡以上 |
④自動車車庫、自動車修理工場など
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耐火建築物 |
全ての建物が対象 |
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準耐火建築物 |
全ての建物が対象 |
|
その他建築物 |
全ての建物が対象 |
①②③の特殊建築物に設ける地階、地下工作物内の居室
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耐火建築物 |
全ての建物が対象 |
|
準耐火建築物 |
全ての建物が対象 |
|
その他建築物 |
全ての建物が対象 |
内装制限の適用要件が重複する建物においては、法令に特記事項の記載がない限り、原則として厳しい制限内容が適用されます。
大規模建築物
特殊建築物以外に、階数ごとに設けられた延べ床面積の基準を超える大規模建築物も、内装制限を受けます。
・3階以上かつ延べ床面積が500㎡を超える建築物
・2階建てで延べ床面積が1,000㎡を超える建築物
・1階建てで延べ床面積が3,000㎡を超える建築物
火気使用室
特殊建築物・大規模建築物以外でも、建物内の火気使用室には内装制限が適用されます。火気使用室に当てはまる空間は以下の通りです。
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住宅(事務所兼用・店舗兼用住宅含む)※ |
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住宅以外 |
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※耐火建築物および最上階にある場合を除く
無窓居室
無窓居室も内装制限の対象に含まれるので注意しましょう。無窓居室とは、建築基準法において以下の空間が該当します。
・窓が1つもなく、床面積が50㎡を越え、かつ、天井高が6m未満の居室
・開放可能な開口部分※の面積が、居室床面積の1/50未満である居室
・温湿度調整を要する作業室において、採光有効面積※が、居室床面積の1/7未満である居室
・温湿度調整を要する作業室において、採光有効面積※が居室床面積の1/5~1/10までで政令が定める割合に満たない病院・診療所・寄宿舎・下宿などの居室
※天井または天井から80cm以内の範囲に限る
※採光有効面積:室内へ自然光を取り込むのに有効な窓など開口部の面積で、建築基準法においては空間用途によって1/5〜1/10の間で最低割合が決められている
主な規定一覧
内装制限の具体的な規定は以下の通りです。
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①劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場など ②病院・診療所・ホテル・旅館・下宿・共同住宅・寄宿舎など(耐火建築物) |
【居室】 【通路】 |
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③百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・ダンスホール・遊技場など |
【居室】 【通路】 |
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④自動車車庫・自動車修理工場など |
【居室】 【通路】 |
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①②③の用途に供する特殊建築物に設ける地階・地下工作物内の居室 |
【居室】 【通路】 |
|
大規模建築物 |
【居室】 【通路】 |
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火気使用室 |
【居室】 |
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無窓居室 |
【居室】 |
※上記内容は概略なので、詳細は法令の条文や都道府県の条例をご確認ください。
【ポイント】
建物の用途・規模や部位によってどの程度の防火性能が必要かどうかは異なりますが、防火材料の性能は「不燃>準不燃>難燃材料」の順で高いため、不燃材料は全ての要件をクリアできます。
■ 建築基準法における「内装制限」の緩和条件
2020年に施行された改正建築基準法では、一定の条件を満たすと内装制限の緩和を受けられるとしています。では具体的にどのようなケースにおいて内装制限が一部緩和されるのかを紹介します。
※下記内容は概略なので、詳細は法令の条文や都道府県の条例をご確認ください。
防火区画の強化
防火区画の中にあるエリアは、内装制限を受ける建物でも木造化・内装木質化が可能で、板張り天井や板張り壁、木質構造体の現(あらわ)しをプランに採用できる可能性があります。
その背景には2025年の建築基準法改正があり、「大規模建築物における防火規定変更」が追加され、非住宅分野における木造化の促進や耐火性能基準の合理化に伴い、内装制限の緩和範囲が広がりました。
防火区画とは、耐火性能が高い床・壁・防火設備※によって建物内部を区切る措置を指し、以下の条件を満たすと緩和対象になります。
※防火設備:防火戸や防火シャッターなど
・居室部分とそれ以外の部分が防火区画で分かれている
・居室の床面積が100㎡以内で、かつ、天井の高さが3m以上である
燃えしろ設計の採用
延べ床面積が3000㎡を超える大規模建築物において、燃えしろ設計を採用すれば、火災時に通常よりも構造体が燃焼して強度が失われるまでの時間が長くなるため、木の柱や梁などを現(あらわ)しにできる可能性があります。
燃えしろ設計とは、「火災時でも建物が崩壊しないように、通常より太い断面の木材を主要構造部※に使用する構造設計の手法です。
※主要構造部:建築基準法第2条第1項第5号で定義される「壁・柱・床・梁・屋根・階段」(構造上重要でない間仕切壁・間柱付け柱などを除く)
■ 消防法における「内装制限」と建築基準法との違い
消防法でも内装制限のルールが設けられていて、基本は建築基準法の規定と同様です。ただし、その目的には違いがあります。
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法律 |
内装制限の目的 |
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建築基準法 |
火災の初期段階における安全避難(避難誘導)の確保 |
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消防法 |
火災の予防・初期消火・人命救助・本格消火 |
目的以外に対象範囲も建築基準法と消防法で異なるので注意が必要です。
※下記内容は概略なので、詳細は法令の条文や都道府県の条例をご確認ください。
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法律 |
内装制限の範囲 |
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建築基準法 |
以下の部分は“対象外”
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消防法 |
以下の部分は“対象外”
以下の部分は“対象内”
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ちなみに、消防法では内装制限に加えて建物の用途・規模に応じて、消防設備(消火・警報・避難設備)の設置が義務付けられています。
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消火設備 |
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警報設備 |
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避難設備 |
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■ 消防法における「内装制限」の対象になる建物・空間
消防法における内装制限の対象建物や空間は、消防法及び消防法施行令の中で定められています。
1. 劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場(および、その他これらに類する政令で定める建物)
2. 病院・診療所※・ホテル・旅館・下宿・共同住宅(集合住宅)・寄宿舎(および、その他これらに類する政令で定める建物)
3. 学校・体育館(および、その他これらに類する政令で定める建物)
4. 百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(第2条第5項)に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗 (および、その他これらに類する政令で定める建物)
5. 倉庫(および、その他これらに類する政令で定める建物)
6. 自動車車庫・自動車修理工場(および、その他これらに類する政令で定める建物)
7. 複合用途防火対象物(防火対象物かつ政令で定める2以上の用途に供される建物)
8. その他多数の人が出入り・勤務・居住する防火対象物かつ政令で定める建物
9. 高層建築物(高さ31mを超えるもの)
10. 地下街
11. 特殊建築物以外の大規模建築物で「3階建て以上かつ延べ面積が500㎡超」「2階建てかつ延べ面積が1,000㎡超」「平屋建てかつ延べ面積が3,000㎡超」の建物
12. 特殊建築物以外の建物にある無窓居室(天井高が6mを超えるものは除く)
13. 特殊建築物以外の火気使用室(調理室・浴室、かまど・コンロ・その他火器が設置してある居室)
14. 非常用エレベーターロビー、避難階段などの避難経路
※上記内容は概略なので、詳細は法令の条文や都道府県の条例をご確認ください。
【ポイント】
建築基準法において内装制限の対象になる建物・空間は、消防法における内装制限の対象にもなる場合が大半です。また、天井・壁に使用できる防火材料の種類も、建築基準法と消防法は原則同様になります。
■ 消防法における「内装制限」の緩和条件
消防法においても内装制限の緩和条件が明示されています。建築基準法の緩和条件とは異なりますので、違いを確認しておきましょう。
※下記内容は概略なので、詳細は法令の条文や都道府県の条例をご確認ください。
天井に準不燃材料以上を使用
内装制限の条件は、建物の用途・規模・構造によっては「難燃材料」でもクリアできますが、その場合でも天井に「準不燃材料」以上の防火性能を持つ材料を使用すると、“壁のみ”内装制限の対象から除外される可能性があります。
ただし、建築基準法の内装制限をクリアするためには、たとえ消防法の内装制限が緩和されても、壁に難燃材料以上の防火材料使用が義務付けられる点には注意が必要です。つまり、この緩和は「建築基準法では対象外だが消防法では対象になる」部分にしか適用できません。
天井高が6m以上
室内天井を高くすると、火災が発生しても上昇気流によって天井付近に煙が溜まり、人がいる高さに煙が充満するまでの時間を遅らせられます。そのため、天井高を通常よりも高い6m以上にすると、火気使用室・無窓居室などでも消防法における内装制限の対象外になる可能性があります。
ただし、消防設備の設置義務は適用されるので注意しましょう。
自動式消火設備の設置
室内に自動式消火設備を設置すると、消防法における内装制限の緩和を受けられる可能性があります。自動式消火設備とは、以下の設備が該当します。
・スプリンクラー設備
・水噴霧消火設備
・泡消火設備
・二酸化炭素消火設備
・粉末消火設備
・パッケージ型自動消火設備
・その他類似する設備
※建物の規模や用途によって緩和条件が異なるため、行政所管に詳細をご確認ください。
倍読み規定を利用する(耐火構造・準耐火構造における消防設備の緩和)
こちらは内装仕上げ材に関する緩和ではありませんが、建物を耐火構造・準耐火構造にしてさらに内装制限の条件を満たすと、消防用設備の設置基準となる面積が2倍・3倍に拡大されます。
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構造 |
緩和の内容 |
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耐火構造※ |
消防用設備の設置基準となる面積が「3倍」に拡大 |
|
準耐火構造※ |
消防用設備の設置基準となる面積が「2倍」に拡大 |
※耐火構造:火災発生時に、建物の主要構造部が一定時間(原則、1〜3時間)、耐力に問題が生じないレベルで形状を維持し、建物の倒壊遅延と近隣への延焼抑制が可能な構造
※準耐火構造:火災発生時に、建物の主要構造部が一定時間(原則、45分〜1時間)、耐力に問題が生じないレベルで形状を維持し、建物の倒壊遅延と近隣への延焼抑制が可能な構造で、耐火構造よりも基準は緩く設定されている
【ポイント】
倍読みによる緩和措置は、消防法における屋内消火栓設備の設置基準にのみ適用されます。そのため、内装材の仕様選定には関係ありません。
また、建物を耐火構造・準耐火構造にして倍読みの緩和が適用される場合でも、建物の用途・規模によっては、他の消防用設備の設置が義務付けられる可能性があるので注意しましょう。
※建物の規模や用途によって緩和条件が異なるため、行政所管に詳細をご確認ください。
■ 内装制限に対応できる防火材料を選ぶポイント
建築基準法と消防法の内装制限に対応するためには、防火材料を使用する必要があります。防火材料を選ぶ際には、性能グレードに加えてデザイン性や施工・加工性、耐久性を確認し、最近は地球環境への配慮も欠かせません。
防火性能のグレード
内装制限への適合性において、建築材料の防火性能グレードは最も重要なチェックポイントです。防火材料には、告示で定められているものと、メーカー製品ごとに国土交通大臣による個別認定を取得しているものに分かれるため、材料選定の際には詳細を確認しましょう。
【ポイント】
防火材料の防火性能は「不燃>準不燃>難燃」の順で高く、不燃材料は準不燃・難燃材料の使用が義務付けられている部位にも採用できます。
デザイン性
仕上げ材は、内装制限の条件をクリアすることに加えて、そのデザイン性も重要なポイントになります。国土交通大臣の認定を受け、さらに色・柄のレパートリーが豊富な仕上げ材がおすすめです。
TOPPANの内外装意匠材は、高い印刷技術を用いてスタンダードからトレンドまで網羅した多様なデザインからお選びいただけます。
加工性・施工性
防火材料を選ぶ際には、現場加工しやすく施工効率が良いものを選びましょう。加工性・施工性は、現場コストや工期に影響をおよぼします。現場保管の容易性(変形リスクの低さなど)や、オプション部材(役物)のレパートリーも材料選定における重要なチェックポイントです。
耐久性
防火材料は、耐久性が高くできるだけ経年劣化しないものを選びましょう。高耐久な建材は、再塗装・交換などのメンテナンスサイクルが長く、建物の維持保全にかかるコストや手間を削減でき、さらに汚れやキズも防止できます。
環境配慮性
最近、建材選定における注目のキーワードが「環境配慮性」です。地球環境に配慮している建材は、建物の存在価値やプロジェクト(企業)のイメージ向上をもたらし、サステナブル建築の実現につながります。
TOPPANは、製造過程のCO2排出量が少なく※、燃焼しても有毒ガスがほとんど発生しないオレフィンを用いて、環境配慮型内外装材を製造しています。
※対塩ビ系材料
■ TOPPANの“不燃認定取得済み”高意匠な内外装材
TOPPANは1900年の創業以来、SDGs実現に向けた社会的課題の解決に取り組み、高耐久で環境配慮型の建築内外装材を開発製造しております。
【TOPPAN内外装材の特徴】
・長年培った高度な印刷技術によって木目と質感をリアルに再現
・製造時のCO2排出量が少なく燃焼時にも有毒ガスが出ないオレフィンシートによる環境配慮性の高さ
・高耐久・長寿命(特に耐候性の高い外装仕様も)
・メンテナンスフリー(定期的な塗装は不要)
フォルティナ
フォルティナは、高意匠・高性能で環境負荷の少ない(対塩ビ系材料比)オレフィン系化粧シートとアルミニウムを組み合わせた内外装不燃アルミ意匠材です。印刷会社として培った最先端の技術によって、自然素材が持つ風合いを可能な限り再現しています。
形状のラインナップは、ルーバー・スパンドレル・手すり・リブパネル(フォルティナレッジ)と多岐に渡るため、様々な規模・用途の建築物へご採用いただいている人気製品です。
ローバル
ローバルは、「デザイン・環境配慮・ 抗ウイルス&抗菌」の3つの特徴を備えた内外装不燃化粧パネルです。48種類もの色柄ラインナップとスタンダードの長方形以外に矢羽形・五角形・三角形・風車形などの異形貼りを組み合わせることによって、多彩なデザインを表現できます。
■ まとめ
建築基準法と消防法で定められている「内装制限」は、建物利用者の安全を確保する上で重要なルールです。規定の詳細や対象となる建物や空間、緩和の内容を確認し、条件を満たす防火材料を選びましょう。
TOPPANでは、高耐久かつデザイン性に富んだ国土交通大臣認定の不燃意匠材を製造しております。「環境に優しい建築」や「人に長く愛される建物」、「街のシンボルになる建築」の材料選定でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
2026.02.13

