インボイス制度のメリット・デメリットは?事業者がとるべき選択とは
2023年10月から実施されるインボイス制度。導入が近づくにつれて企業側の認知は浸透してきたものの、実際に自社にどのようなメリットがあるのか、今ひとつ理解できないというケースもあるのではないでしょうか。税制において、各企業がどの立場を選んでいるのかによってもインボイス制度の影響は異なります。
そこで今回は、課税事業者と免税事業者のそれぞれについてのメリットとデメリットを解説します。
インボイス制度の目的は?
インボイス制度への対応についてさまざまな情報が乱れ飛ぶ中、業務の負担増に頭を悩ませている企業も少なくありません。不満の声がありながらも、国が制度の変更を推し進めるのはなぜでしょうか。
インボイス制度導入では、消費税納税に関して透明化を図り、公正な手続き・納税処理が行われるようにすることが目的とされています。そのためには、取引における正確な消費税額と消費税率を把握する必要があります。
適格請求書(インボイス)とは売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。これまで以上に厳密な処理を行うことで、不正や経理処理のミスを防止します。
インボイス制度導入で大きな影響があるのが、仕入税額控除の対象となる取引です。現行の制度では課税仕入れについて「区分記載請求書等保存方式」に即した処理が行われていれば、どの事業者との取引でも仕入税額控除の対象とされています。
より透明性を高めるために、インボイス制度では仕入税額控除の対象となる取引先を「適格請求書発行事業者」のみに制限することになりました。これまで据え置かれてきた「課税事業者」と「免税事業者」の区分を明確にすることで、正確な経理処理が行われることを目指しています。
インボイス制度による課税事業者にとってのメリット・デメリットは?
インボイス制度により課税事業者にもたらされるメリットと、想定されるデメリットを解説します。
メリット
インボイス制度の主なメリットとしては、以下のようなものがあります。
「適格請求書発行事業者」に登録すると取引が有利になる:
適格請求書を発行できるのは「適格請求書発行事業者」のみですが、これは課税事業者でなければ登録できません。もともと課税事業者であれば、登録手続きを行うだけで適格請求書発行事業者として登録番号が付与されます。
適格請求書(インボイス)が発行されれば、取引先ではその取引を仕入税額控除の対象とすることができます。取引先が課税仕入れに対して仕入税額控除を望んでいる場合には、取引相手として選ばれやすくなります。適格請求書発行事業者であることは、新たな取引先を開拓する際にも有利な条件となり、新規取引のチャンスを失わずにすみます。
電子インボイスの導入による作業負担・コストの軽減:
電子インボイスは、電磁的記録(電子データ)による適格請求書に対応しています。電子インボイスでの送付や保管によって、以下のようなさまざまな負担の軽減が期待されます。
・印刷・郵送の手間・コスト削減:物理的な書類の受け渡しがなくなるため、作成や郵送にかかっていた手間や人件費を含めたコストが削減できます。
・保管スペースの削減:電子データによる保存が認められているため、紙の書類のような保管スペースや管理にかかる負担が生じません。
・業務効率向上:データベース化が容易にでき、検索性やデータ活用の利便性向上が期待できます。
デメリット
インボイス制度によって、対応するために以下のような業務が生じることがあります。
インボイス制度への対応業務が生じる:
インボイス制度によって、対応するために以下のような業務が生じることがあります。
・取引先の免税事業者への対応
先に述べたように、適格請求書発行事業者となるためには、課税事業者として登録されている必要があります。 課税売上高が1,000万円に満たない免税事業者がインボイス制度に対応する場合には、まずは「消費税課税事業者選択届出書」による手続きが必要です。 自社が適格請求書発行事業者との取引を優先する方針であれば、取引先の免税事業者にその旨を伝えて意向を確認し、手続きを促すなどの対応が要るでしょう。
・請求書フォーマットの変更
インボイス制度に伴い、請求書フォーマットが変更されます。導入は2023年10月ですが、2023年9月までの書式と区別する必要があります。消費税額に関するルールなど仕様が変わるため、システム設定の変更もあわせて実施することが求められます。
仕入税控除額減少の恐れがある:
取引先が適格請求書発行事業者でない場合、取引内容が変わらなくても仕入税額控除の適用外となるため仕入税額控除の金額が減少する可能性があります。仕入税額控除を正しく適用するためには、「適格請求書」とそれ以外の請求書の振り分けを行い、控除対象となる取引の確認が必要です。
課税事業者としてインボイス制度に対応する場合には、「適格請求書」を発行する側、受領する側いずれの立場であっても、請求書の取り扱いや管理に関して細かな作業が発生することは避けられません。
インボイス制度による免税事業者にとってのメリット・デメリットは?
インボイス制度による免税事業者のメリットとデメリットを解説します。
メリット
インボイス制度に際して、免税事業者であることには以下のようなメリットがあります。
消費税額の算出・納税が必要ない:
課税事業者になると、次回の申告時から消費税納税の義務が生じます。免税事業者であれば、そうした心配はありません。
インボイス制度の影響がない場合もある:
メリットとは言い切れませんが、以下のような場合には免税事業者であってもインボイス制度の影響はありません。
・売上先が消費者または免税事業者である場合
・取引先事業者が簡易課税制度を適用している場合
・医療・介護・教育関連など、非課税売り上げとなる取引を主体としている場合
デメリット
一方で免税事業者であることには、デメリットも生じます。
取引先として不利になる可能性がある:
取引先が仕入税額控除を求める場合には、取引の相手として選ばれなくなる可能性があります。長年の取引先を失う、また新しい取引先が見つからないといったリスクが考えられます。
取引を継続する条件として、消費税相当分の値引きを要求される可能性もあります。双方の合意のもとであれば、明らかな法令違反とは言い切れないため現実的に起こり得ることです。
また、これまで消費税が上乗せされていた場合には請求できなくなり、実質的に売上額が減少するかもしれません。
インボイス導入の有利・不利を見極めよう
課税事業者としてインボイス制度に対応する場合も、免税事業者のままでいる場合も、それぞれにメリットとデメリットがあります。しかし将来的な事業継続の観点からは、インボイス制度に対応した体制整備を進めておく方が有利となる場合が多いと考えられます。
事業や取引内容にもよりますが、取引相手の多くが課税事業者である場合には、自身も適格請求書発行事業者となることで取引機会が得やすくなります。
一方でインボイス制度への対応では、煩雑な業務処理が発生します。担当者の業務負担軽減を図る方法を自社なりに整備し、対応を図ることが求められます。
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お客さまインタビュー
2023.03.14