口腔機能向上加算とは?
目的・対象者・算定要件を解説
【2024年度改定対応】
口腔機能は、食事や会話など日常生活に欠かせない機能であり、健康と生活の質を支える重要な要素です。この「口腔機能向上加算」は、介護保険制度の中で、口腔機能の維持・改善を目的とした取り組みに対し加算を受けられる仕組みとして設けられています。特に、2024年度の改定に伴い、対象者の基準や算定要件に変更が加えられ、介護現場での理解と対応が求められています。
本記事では、口腔機能向上加算の基本概要や目的から、具体的な対象者の条件、2024年度改定後の算定要件や単位数まで、わかりやすく解説します。また、算定までの具体的な流れや通所介護での効果的なサービス提供方法についてもご紹介します。
■口腔機能向上加算とは
■口腔機能向上加算の目的
■口腔機能向上加算の対象者
1|認定調査票での判断基準
2|基本チェックリストでの判断基準
3|算定の対象にならないケース
■口腔機能向上加算の単位数
■口腔機能向上加算の算定要件【2024年度改定】
1|口腔機能向上加算(Ⅰ)の要件と単位数
2|口腔機能向上加算(Ⅱ)の要件と単位数
3|通所リハビリテーションにおける新区分
■口腔機能向上加算の算定の流れ
1|必要な人員配置と体制整備
2|算定対象者の選出
3|計画書の作成
4|サービスの提供・評価
5|LIFEへの情報提供と活用
■通所介護での効果的な口腔機能向上サービスの実現
■まとめ
■口腔機能向上加算とは

口腔機能向上加算は、通所介護(デイサービス)などで、利用者の口腔機能が低下している、またはそのおそれがある方に対して、専門職による口腔機能の向上を目的としたサービスを提供した場合に算定できる加算のことです。
この加算は2006年度より介護保険制度に導入され、口腔機能の維持・向上を通じて、利用者の要介護状態の重度化防止や自立支援を推進することを目指しています。
口腔機能の低下は、誤嚥性肺炎や窒息のリスクを高めるだけでなく、食欲低下やエネルギー摂取量の減少にもつながり、生活機能の低下を引き起こす可能性があります。そのため、早期発見、早期対応が重要とされています。
また、2012年度の介護報酬改定では、運動器の機能向上や栄養改善と組み合わせて提供する選択的サービス複数実施加算が新設され、口腔機能向上サービスと他のサービスを組み合わせることで、より高い効果が期待できるようになりました。
■口腔機能向上加算の目的

先にも触れたとおり、口腔機能向上加算では、口腔機能の維持・向上を通じて誤嚥性肺炎の予防や栄養状態の改善を図ることを目的としています。加齢とともに低下しやすい嚥下機能や咀嚼機能を維持することで、高齢者の健康寿命の延伸に寄与することができます。
口腔機能が低下すると、誤嚥や窒息のリスクが高まるだけでなく、食欲不振や低栄養状態を引き起こす可能性があります。また、口腔内の細菌増殖は誤嚥性肺炎の原因となり、高齢者の生命予後に大きな影響を与えることがあります。
さらに、口腔機能の低下は発音や会話のしづらさにもつながり、コミュニケーションの減少や社会参加の制限を引き起こす可能性があります。そのため、口腔機能の維持・向上は、高齢者の身体的な健康だけでなく、精神的な健康や生活の質(QOL)の向上にも重要な役割を果たします。
口腔機能向上加算の取り組みにより、高齢者の食事摂取量や栄養状態が改善し、活力ある生活を送ることができるようになることが期待されています。
■口腔機能向上加算の対象者

口腔機能向上加算の算定対象者は、認定調査票、基本チェックリスト、その他口腔機能の状態という3つの基準により判断されます。それぞれの基準について解説します。
1|認定調査票での判断基準
認定調査票では、嚥下、食事摂取、口腔清潔の3項目について評価を行います。以下の判断基準に基づいて、口腔機能向上加算の対象者を選定します。
【認定調査票における判断基準】
調査項目 | 選択肢と判定基準 | 加算算定可能な場合 |
嚥下 |
|
選択肢「2」または「3」の場合に算定 |
食事摂取 |
|
選択肢「2」「3」「4」の場合に算定 |
口腔清潔 |
|
選択肢「2」または「3」の場合に算定 |
これらの項目のいずれか1つでも「1」以外に該当する場合、算定の対象となります。判断は調査時の通常の状況で行い、介助が実施されている場合は実際の介助状況に基づいて判定します。また、調査時の特記事項も判断材料として活用できます。
2|基本チェックリストでの判断基準
基本チェックリストでは、口腔機能に関連する3つの項目について評価を行います。
【基本チェックリストによる口腔機能の判断基準】
項目番号 |
質問内容 | 判断のポイント |
No,13 | 半年前に比べて硬いものが食べにくくなりましたか | 「はい」の場合、咀嚼機能の低下が疑われる |
No,14 |
お茶や汁物でむせることがありますか | 「はい」の場合、嚥下機能の低下が疑われる |
No,15 | 口の渇きが気になりますか | 「はい」の場合、唾液分泌機能の低下が疑われる |
これらの3項目のうち2項目以上が「はい」に該当する場合、口腔機能向上加算の算定対象となります。
3|算定の対象にならないケース
以下の場合は、口腔機能向上加算を算定することができません。
【口腔機能向上サービスの対象にならないケース】
・ 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定している
・ 複数の事業所を利用しており、他の事業所で口腔機能向上加算を算定している
・ 口腔機能向上加算の算定に対して、同意を得られない
これらのケースについては、利用者の状況やサービスの利用状況を事前に確認し、適切な判断を行うことが重要です。
■口腔機能向上加算の単位数

口腔機能向上加算には(I)と(II)の2種類があり、それぞれ算定単位数が設定されています。加算(II)は、科学的介護情報システム(LIFE)へのデータ提出が必須となっています。以下が概要となっており、詳細は追ってご説明します。
認定区分 | 単位数 | 算定上限回数 |
要介護1~5 |
加算(I) 150単位/回 加算(II) 160単位/回 |
月2回まで |
要支援1・2、総合事業対象者 |
加算(I) 150単位/回 加算(II) 160単位/回 |
月1回まで |
算定回数には上限が設けられており、要介護1~5の利用者は月2回まで、要支援1・2および総合事業対象者は月1回までとなっています。月の提供回数が上限を超えた場合でも、算定できるのは上限回数までです。
なお、総合事業対象者の場合、各自治体によって単位数や算定要件が異なることがあるため、所在地の自治体に確認が必要です。
■口腔機能向上加算の算定要件【2024年度改定】

2024年度の介護報酬改定では、口腔機能向上加算の算定要件が一部見直されました。通所介護における加算(I)と加算(II)の要件、および通所リハビリテーションにおける新区分について解説します。
1|口腔機能向上加算(I)の要件と単位数
【口腔機能向上加算(I)の単位数】
単位数 | 算定上限回数 | |
要介護1~5 | 150単位/回 | 月2回まで(最大300単位) |
要支援1・2、総合事業対象者 | 150単位/回 | 月1回まで(最大150単位) |
【口腔機能向上加算(I)の算定要件】
算定要件項目 | 具体的な内容 | 留意点 |
人員配置 | 言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員のいずれか1名以上配置 |
・非常勤、兼務可 ・利用者の状態により適切な職種を配置 |
計画作成 |
・口腔機能の状態把握 ・多職種が共同で計画を作成 |
・利用開始時に実施 ・定期的な見直しが必要 |
サービス提供と記録 |
・計画に基づくサービス提供 ・提供内容の記録 |
・実施記録は詳細に記載 ・個別記録の保管が必要 |
定期的な評価 | ・おおむね3ヶ月ごとの評価実施 |
・評価結果に基づく計画修正 ・継続の判断 |
算定にあたっては、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員のいずれか1名以上の配置が必要です。また、口腔機能の状態把握から計画作成、サービス提供、定期的な評価までの一連のプロセスを実施する必要があります。
2|口腔機能向上加算(II)の要件と単位数
加算(II)は、加算(I)の要件に加えて、LIFEへのデータ提供とフィードバックの活用が必要です。こちらも先ほど概要をお伝えしましたが、詳細は以下のとおりです。
【口腔機能向上加算(II)の単位数】
単位数 | 算定上限回数 | |
要介護1~5 | 160単位/回 | 月2回まで(最大320単位) |
要支援1・2・総合事業対象者 | 160単位/回 | 月1回まで(最大160単位) |
LIFEへの情報提供は、新規計画作成時や計画変更時、また少なくとも3ヶ月に1回の頻度で行う必要があります。
2|通所リハビリテーションにおける新区分
2024年6月より、通所リハビリテーションでは新たに「口腔機能向上加算(II)イ、ロ」の区分が設けられました。区分の違いは、リハビリテーションマネジメント加算(ハ)の算定有無により決定されます。イは155単位/回、ロは160単位/回となっており、両区分ともLIFEへのデータ提出が必要です。
【2024年6月以降の通所リハビリテーションにおける口腔機能向上加算の新区分】
区分 | 単位数 | 算定要件 | 算定上限 |
口腔機能向上加算(I) | 150単位/回 |
・言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員の配置 ・口腔機能改善管理指導計画の作成 ・定期的な評価実施 |
月2回まで |
口腔機能向上加算(II)イ | 155単位/回 |
・加算(I)の要件を満たす ・リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定 ・LIFEへのデータ提出とフィードバック活用 |
月2回まで |
口腔機能向上加算(II)ロ | 160単位/回 |
・加算(I)の要件を満たす ・リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定していない ・LIFEへのデータ提出とフィードバック活用 |
月2回まで |
■口腔機能向上加算の算定の流れ

口腔機能向上加算の算定を適切に実施するためには、以下の手順に沿って進めていく必要があります。
1. 必要な人員配置と体制整備
2. 算定対象者の選出
3. 計画書の作成
4. サービスの提供・評価
5. LIFEへの情報提供と活用
それぞれの段階で必要な対応について詳しく見ていきましょう。
1|必要な人員配置と体制整備
算定の基本となるのは、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員のいずれか1名以上の配置です。これらの専門職は非常勤や兼務での配置も可能です。
配置された専門職は、口腔機能の評価やサービス計画の作成、他職種との連携調整を担当します。また、介護職員や生活相談員などの関連職種と共同して、継続的な口腔機能向上サービスを提供できる体制を整備する必要があ
2|算定対象者の選出
対象者の選定は、認定調査票や基本チェックリストの結果に基づいて行います。専門職が中心となって口腔機能の状態を評価し、サービスの必要性を判断します。
評価にあたっては、嚥下機能や食事摂取状況、口腔清潔の状態などを総合的に確認します。また、医療機関での治療状況や他事業所での加算算定状況についても確認が必要です。
3|計画書の作成
口腔機能改善管理指導計画書は、利用者の状態と課題を踏まえて作成します。計画書には、具体的な目標や実施内容、実施頻度などを明記します。
作成した計画書は、利用者や家族に説明し、同意を得る必要があります。計画の内容は定期的に見直し、必要に応じて修正を行います。
4|サービスの提供・評価
サービスは計画書に基づいて提供し、実施内容を詳細に記録します。摂食・嚥下機能に関する訓練は必ず含める必要があります。
サービス提供後は定期的に評価を行い、おおむね3ヶ月ごとに目標の達成状況を確認します。評価結果は記録に残し、次回の計画に反映させます。
5|LIFEへの情報提供と活用
加算(II)を算定する場合は、LIFEへの情報提供が必須となります。新規計画作成時や計画変更時、少なくとも3ヶ月に1回の頻度でデータを提出します。
提出データには、口腔機能の状態や計画内容、実施記録などが含まれます。LIFEからのフィードバック情報は、サービスの質の向上に活用します。
■通所介護での効果的な口腔機能向上サービスの実現

通所介護において効果的な口腔機能向上サービスを提供するためには、利用者が楽しみながら継続的に取り組める工夫が重要です。その一つの方法として、口腔機能向上を目的としたレクリエーションの実施が効果的です。
このようなレクリエーションを効率的に提供するためのおすすめのツールとして、TOPPANの「WAN-かいご」サービスがあります。このサービスでは、AIが施設や利用者の情報に基づいて、個別に適したレクリエーションプログラムを自動で作成します。500種類以上のレクリエーションコンテンツから、認知機能や口腔機能など、目的に応じた内容を簡単に検索することができます。
施設運営の面では、レクリエーションの準備時間の短縮や、スタッフの心理的負担の軽減といったメリットがあります。また、エビデンスに基づいた質の高いレクリエーションを実施することで、利用者の機能改善や意欲向上にもつながり、事業所の稼働率向上にも寄与します。
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■まとめ
本記事では、2024年度の介護報酬改定における口腔機能向上加算の概要や算定要件、実施手順について解説してきました。口腔機能向上加算は利用者の生活の質を高めるだけでなく、事業所の収益改善にも寄与する重要な加算です。
加算算定の実務においては、適切な人員配置と体制整備、計画的なサービス提供、確実な記録管理が求められます。これらの業務を効率的に進めるために、「WAN-かいご」のようなAIを活用したサービスの導入も有効な選択肢となります。レクリエーションを通じた楽しみながらの機能訓練により、利用者の意欲向上と継続的な参加を促すことができるでしょう。
2025.02.13